2023年12月5日、10月に不同意わいせつで逮捕された下原口嗣人容疑者(しもはらぐち つぐと・28)について、
神戸地検伊丹支部は11月24日付で不起訴としました。
ここでは、下原口嗣人容疑者の起こした事件内容、経歴プロフィール、不起訴になった理由などについてまとめていきたいと思います。
このページで学べること
【兵庫県】下原口嗣人容疑者 伊丹市路上で女性に不同意わいせつ
警察によりますと、下原口容疑者は9月16日の午前1時すぎ、伊丹市内の路上で面識のない女性(21)に声をかけたあと、人気のない路地裏まで連れていき、抱きついたり体を無理やり触ったりした疑いが持たれています。https://news.yahoo.co.jp/articles/68ebe45c645c0f4a51b0e4cba09f0aa283776ea0
下原口容疑者は同年6月にも、プライベートで訪れたとみられる北海道岩見沢市内の路上で、面識のない女性(20代)の体を触った疑いで10月中旬に逮捕されていました。
下原口嗣人容疑者のプロフィール
下原口嗣人容疑者の顔画像は現在明らかになっていません。
氏名:下原口嗣人(しもはらぐち つぐと)
住所:兵庫県尼崎市
年齢:28歳
職業:陸上自衛隊伊丹駐屯地・自衛官
調べに対し「酒に酔っていた勢いも加わって、同意はないと知りつつも勢いに任せて行為に及んだ」と容疑を認めているということです。
下原口嗣人容疑者が不起訴になった理由はなに?
理由①起訴猶予
起訴猶予とは、犯罪の嫌疑が十分認められ、有罪だと証明できる訴訟もあるにもかかわらず、検察官の判断で起訴しないことです。
起訴猶予の理由としては、以下のようなものが挙げられます。
・被疑者の年齢
・被疑者の境遇
・犯罪の重さや情状
・犯罪後の状況(示談の成立状況など)
理由②嫌疑不十分
嫌疑不十分とは、被疑者が犯罪を犯した嫌疑はあるものの、事件の犯人だと認定するための証拠が不十分なために、起訴しないことです。
嫌疑不十分の判断基準は、法律に明確に定められていません。そのため、検察官の判断は、個々の事件の事情によって異なることになります。
理由③告訴の取消し等
告訴の取り消しとは、告訴をした者が、告訴を取りやめる意思表示をすることです。
刑事告訴が取り消されることで、告訴がなければ起訴できない親告罪の場合は不起訴になる可能性があります。
理由④被害者と示談を成立
被害者と示談を成立させることは、不起訴処分を獲得するための最も効果的な方法です。
示談とは、被疑者が被害者に対して、金銭やその他の方法で損害賠償を行うことです。
被害者と示談を成立させることで、検察官は、被疑者が反省し、被害者への償いをしようとしていると考え、不起訴処分の判断をしやすくなるそうです。
理由⑤供託や贖罪寄付
被害者と示談が成立できない場合、供託や贖罪寄付を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
供託とは、被疑者が一定の金額を裁判所に預けることであり、贖罪寄付とは、被疑者が弁護士会などの公的団体に寄付を行うことです。
理由⑥弁護士が検察官を説得
弁護士が検察官に対して、被疑者の事情や証拠を説明することで、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
弁護士は、被疑者の事情や証拠を検察官に理解してもらうために、粘り強く交渉を続けていくこともあるようです。
まとめ
【兵庫県】下原口嗣人が不起訴の理由はなに?伊丹市路上で女性に不同意わいせつ…
について書かせていただきました。
ちなみに、当事者や関係者に限ったことかもしれませんが、自身で検察に問い合わせることもできるようですね。
不起訴になったかどうか知りたい場合は、自身で検察に問い合わせて不起訴処分告知書を送るよう請求する方法があります。検察は、不起訴となった事件で被疑者から請求があれば、不起訴処分にした旨を請求者に告げる必要があります。被疑者本人だけでなく、弁護士であっても請求が可能です。(引用:刑事事件弁護士アトム)
お互いに納得のできる形であればいいと思いますが、真相はどうなのでしょうか。
貴重なお時間を頂きましてありがとうございました。